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よくある質問とその回答~相続編

Q1 知的障害を持った子と遺言書

Q2 効果のある遺言書

Q3 しばらくお待ちください

Q4 財産がどこにあるのかわかりません

Q5 相続税の支払いが気になります

 私の子供の一人が知的障害を持っています。もし私が亡くなって、相続が発生した場合、どうなるか心配です。私が出来ることは何かありますか?

 遺言書を書いておくことをお勧めします。

もし何の対策もないまま相続が発生してしまいますと、知的障害のあるお子様は自分で手続きはできませんので、成年後見制度を利用することになります。

家庭裁判所に行き成年後見人の選任の申し立てを行うことになります。同じ法定相続人の立場の人が、成年後見人になれないことにも注意が必要です。また、一度成年後見人を立てると、相続終了後も成年後見制度は本人が死亡するまで続きます。毎年報告書を裁判所に提出することになります。

このように成年後見制度を利用することになると相続人にかなりの負担がかかります。そうならない為にも遺言書を書いておいたほうが良いと思います。 いきなり遺言書を書くと言ってもどう書いてよいかわからないといのであれば、エンディングノートを利用するのも良い方法です。 また、専門家に相談するのも良いと思います。

auto回答者:大下 吉之

お問い合わせは0120-365-624

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 遺言書があっても、正式な遺言と認められない場合があると聞きました。効果のある遺言書について教えてください

 遺言書が、正式なものとして認められ、効力を持つためには、公証人が作成した公正証書遺言であるか、または、本人がすべてを手で書いたもので、日付と署名と印鑑が押され、封印されていることが必要です。

公証人が作成した公正証書遺言でない場合は、タイプやワープロなど、活字による遺言書は、正式なものとは認められません。なお、遺言は満15歳からすることができます。

本人が手で書いた自筆の遺言書は、家庭裁判所へ持参して、相続人の立合いのもとで開封しなければなりません。これを検認といいます。つまり、自筆の遺言書は、家庭裁判所へ持参するまで封をしたままにしておく 必要があります。

 

回答者:寺尾 俊一

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 母が亡くなった後一人暮らしをしていた父が先日なくなりました。我々兄弟は、年に一度くらいしか父に会う機会が無かったので、父の財産がわかりません。どうすればよいのでしょうか?

 財産の特定ができないと、遺産分割協議ができないので、相続の手続きはできません。

相続の手続きには期限があるものもあり、相続税の申告などで問題が起きる可能性があります。また、何とか相続税の申告が終わったとしても、その後また別の財産が見つかったりすると、やり直さなければならなくなります。 そうなってしまうと、少しずつ手がかりを探しながら財産の特定をしていくことになります。

通帳や固定資産税の納税通知書などを探し引き落とされているお金などから調べていきます。また家にあるカレンダーやティッシュの箱、ボールペンなどから付き合いのありそうな銀行や証券会社を推理して調べたりします。 このようなことを避けるために本人が生前に財産の目録などを残してくれれば一番よいと思います。 エンディングノートの中にも資産の内容を書き込む欄があります。それを利用することも有効な手段です。

回答者:大下 吉之

お問い合わせは0120-365-624

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 父の体が弱ってきています。もう長く生きることはできないだろうと思っていますが、相続税を支払う必要があるのか心配です。どのように準備すればよいでしょう。

  一戸建ての場合、土地の評価額を調査することから始めましょう。

相続財産全体に占める土地の割合は、平均すると、首都圏や中京圏では5割、関西圏では3分の1程度になります。そして、相続税の計算において、通常、土地は相続税路線価で評価されます。

相続税路線価は国税庁が毎年公表しているもので、国税庁のウェブサイトで確認できます。建物の評価については、直近の固定資産税評価額を利用すればよいでしょう。そうして計算した価額が、5,000万円を大きく超えるようであれば、おそらく相続税の課税対象になります。

相続税の金額が大きくなるようであれば、相続財産以外で相続税を支払うことができるように準備しておくとよいでしょう。

回答者:杉山 明

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